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日商、東商_「ハラスメント対策BOOK-ハラスメントのない社会へ-」公開
2022.02.16
今必要な危機管理広報
[vc_row][vc_column][vc_column_text]1月24日、日本商工会議所と東京商工会議所は、中小企業向けに職場のハラスメント対策のポイントを分かりやすく解説した「ハラスメント対策BOOK-ハラスメントのない社会へ-」ガイドブックを公表しました。
[/vc_column_text][vc_column_text]改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)により、2022年4月よりパワーハラスメント防止措置が中小企業に対し義務付けられます。
本冊子では、ハラスメントに関する近年の動向と法律の概要を解説。また、各種ハラスメントの定義から防止に向けた措置、ハラスメント発生後の対応策や公的な支援策に至るまで、事業者が取り組むべき一連の流れを、具体的に分かりやすく解説しています。併せて、職場で生じやすいハラスメントの具体的事例やハラスメントかどうかの判断基準も掲載しています。
職場におけるパワーハラスメント防止対策のために事業主が 講ずべき措置(義務)
1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・職場におけるパワーハラスメントの内容
・パワーハラスメントを行ってはな らない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する ・行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文章に 規定し、労働者に周知・啓発する
2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
・相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じて、適切に対応できるようにする
3. 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認する
・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う
・再発防止に向けた措置を講ずる そのほか併せて講ずべき措置
・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その 旨を労働者に周知する
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定 め、労働者に周知・啓発する
コミュニケーション戦略において、ハラスメント防止対策を怠ったことにより、従業員からSNS等に社内の問題が投稿され炎上するリスクを管理する必要があります。本ガイドブックなどを活用し、コミュニケーション戦略におけるリスク管理にお役立てください。
参考文献:日本商工会議所ならびに東京商工会議所「ハラスメント対策BOOKーハラスメントのない社会へー」 ~各種ハラスメントの定義や防止に向けた措置から、発生後の対応策等、 事業者が取り組むべき一連の流れを事例を用いて分かりやすく解説~[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_zigzag][vc_column_text]レイザーはコミュニケーション戦略における攻めと守りの両軸からお客様をサポートします。
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