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従業員が不適切投稿をしないために出来ること

2019.03.05

危機管理広報

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大戸屋が従業員の教育のため、全店舗を休業することを4日に発表しました。

先月、従業員がズボンを脱いで下半身を隠した状態でふざけたり、プリンを口から出すなどの様子を撮影した動画がSNSに投稿されたことが分かり、会社はアルバイト従業員3人を解雇しました。

これに伴い業績予想の下方修正(20193月期決算:当初見込みより売上高が18000万円の減、営業利益と経常利益はそれぞれ1億円、純利益4000万円減)が行われ、役員報酬の10%減額が発表されました。一部メディアでは、総額10億円の損害とも報じられています。

 

今回の騒動に対する、大戸屋の取り組み予定のまとめ

・店内における服務規律の徹底

・食材・店舗備品の取り扱いおよび衛生管理ルールの徹底

・店舗スタッフへの教育マニュアルに基づく定期的な啓発の実施の徹底

・スマートフォンなど携帯端末の職場への持ち込みを禁止

・業務中の動画の撮影やSNS投稿の禁止

・備品を業務サービス外で使用することの禁止

・SNS等インターネット投稿における社会的影響と責任に関する研修の実施

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「メディア対応」を社員教育のスタンダードに

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2019年に入ってから飲食業界で、従業員の不適切投稿が相次いでいます。

従業員による不適切なSNS投稿は、企業の社会的信用を大きく損なうことにつながり、飲食業に限らずどの企業でも起きています。

今回の大戸屋の全国350店鋪を一斉休業しての取り組みは、異例の措置として報じられましたが、「メディアに対してどのようにつきあうか」はもはや社員教育のスタンダードとして取り入れる項目だと思います。

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具体的にどんな予防策をすれば良いか?

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では具体的にどんな予防策を講じれば、従業員が不適切な投稿をしなくなるでしょうか?

これは、どんな予防施策を講じても、絶対に起きてはならない事故が「起きる」と考えることからはじめます。そして、実際事故が起きてしまった時に、全社員が被害を最小限に食い止めるという意識で迅速な対応できる体制にしておくことです。もちろんその為には、そもそも事故が起きないように日頃からどんな予防策を講じていたか説明できるようにしなければいけません。予防策の具体例は次のとおりです。

 

 

就業規則で規定する

従業員に懲戒処分をするには、就業規則上の根拠(懲戒事由)が必要です。

会社の信用・名誉を傷つける行為を禁止行為にすると共に、違反した場合は、懲戒事由になることを規定しましょう。

 

誓約書をつくる

以下のような内容を入れた誓約書をつくり、署名押印の後提出してもらいましょう。

・SNS利用にあたっては、あらゆる会社の関係者が、自分の投稿を見ている可能性があることを、十分に理解し注意すること。

・投稿を見た人が不快に感じるようなことは投稿しないこと。この誓約に違反した場合、懲戒処分や、民事・刑事の法的措置の可能性があることを了承すること。

・社員や取引先の個人情報をはじめ、事業や業務に関する情報、その他機密情報は、一切投稿しないこと。このような投稿は、機密情報の漏洩にあたることを自覚すること。

 

SNS利用のガイドラインを作る

実際起きた炎上事例などをもとにケーススタディしながら、SNSでどんな投稿はしていけないのかについて、分かりやすい内容のガイドラインを作りましょう。

定期的な社内研修で、不適切な投稿は、会社に損害を与えるだけでなく、従業員自身の家族や友人にも不利益になることを自覚させましょう。

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最後に

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]「まず、何から始めたらいいですか?」という声は、初めてお問い合わせ頂いたお客様からのご相談でよく頂きます。

少しでもこのマガジンを読んでいただいている方の、危機管理広報のファーストステップのきっかけになれたら嬉しいです。勉強会の開催などは当社もサポートさせて頂いております。ご興味がおありでしたら、ぜひお問い合わせください。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<レイザー株式会社 お問い合わせ>

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